外来・診療
各種支援について
自立支援医療制度
継続的に入院によらない精神医療(通院医療、薬、デイケア、訪問看護)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
この制度を利用することによって、精神科への通院における自己負担額は軽減されます。また、一部の市町村では自立支援医療自己負担分の助成が行われています。
支給を受けるには一定の条件があり、市町村窓口への申請が必要となりますので、詳しくは外来受付もしくはソーシャルワーカーにお尋ねください。
有効期間
1年間です。毎年継続の手続きを行ってください。
自己負担額
世帯の所得や市町村税の課税状況により、負担額の上限が設けられています。詳しくはソーシャルワーカーにお尋ね下さい。
申請方法
- ソーシャルワーカーにお申し込みください。
- 診断書作成のため、2,200円いただきます。
- 各市町村窓口に、申請のための必要書類を持参し、申し込みいただきます。
- 「自立支援医療受給者証」が交付されます。
申請のために必要な書類
- 自立支援医療支給認定申請書
- 診断書
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 健康保険証のコピー
- マイナンバーが分かるもの など
※ 市町村民税非課税世帯の場合、受診している方の収入がわかる書類(年金の振込通知書や振り込まれた金額がわかる預金通帳の写し等)を提出してください。
公費補助の受け方
交付された「自立支援医療受給者証」を、受診時には毎回指定医療機関や薬局に提示し、公費負担を除いた自己負担額を支払います。
精神障害者保健福祉手帳について
この手帳の対象となる人は、精神科の病気があり、長期にわたって日常生活または社会生活への制約(障害(障がい))がある人であり、病名や年齢は問いません。
入院・外来の区別無く希望者は申請できます(知的障害(障がい)は含まず) 。
障害(障がい)の等級は1~3級です。
この手帳制度によって受けられるサービスは様々です。医療費助成をはじめ、各自治体・等級によって受けられるサービスが異なりますので、詳細は精神保健福祉士までお問合せください。
なお、手続きなどは市町村窓口にて行ってください。
障害年金制度
精神障害(障がい)によって日常生活や就労が困難になった人に対して、『障害基礎年金』『障害厚生年金』を受けることができます。
障害(障がい)の程度(障害(障がい)等級表)にあてはまり、初診の時期の保険料の納付などの要件がそろえば障害年金が受けられま す。また、20歳未満に発病した人も20歳になったときから受けることができます。
障害年金の相談についてはソーシャルワーカーが窓口です。お気軽にご相談ください。
自治体の負担金助成制度
愛知県内の市町村のなかには通院・入院の医療費の自己負担金の一部もしくは全額を助成する制度を設けているところがあります。
とくに西三河地域のほとんどの市町村で半額もしくは全額を助成しています。
入院の場合
たとえば高額療養費払戻制度で(80,100円+α)を越えた場合、越えた部分が払い戻されます。それに加え(80,100円+α)の半額もしくは全額が助成される場合があります。
外来の場合
自立支援医療制度が適応されている場合、自己負担額が1割になります。
詳細についてはソーシャルワーカーに相談ください。